【7月の税務トピックス】うっかり忘れに注意!「所得税の予定納税」の概要と注意点

7月に入ると、税務署から「予定納税」の通知書が届く時期になります。「これは何?」「払わなきゃだめ?」と疑問をお持ちの個人事業主・不動産オーナー様向けに、要点と注意点を簡潔にまとめました。

  1. 予定納税とは?
    前年の所得税額(予定納税基準額)が15万円以上だった方を対象に、今年分の所得税の一部を前払いする制度です。翌年3月の負担を分散させる目的があります。
    予定納税は、決して「追加で課税されている」わけではなく、あくまで「今年の税金の前払い」です。
    納付は年2回で、それぞれ予定納税基準額の「3分の1」ずつを納めます。

・第1期:7月1日 〜 7月31日まで
・第2期:11月1日 〜 11月30日まで
※残りは翌年3月の確定申告時に精算します。

  1. 押さえておくべき「3つの注意点」
    ①期限を過ぎると「延滞税」がかかる
    前払いですが納付は義務です。7月31日の納期限を過ぎると延滞税が発生するため、通知書が届いたら速やかに対応しましょう。
    ②今年の業績が厳しい場合は「減額申請」ができる
    売上の減少などで今年の税額が前年より下がると見込まれる場合は、税務署へ申請することで減額・免除が可能です
    (第1期分の申請期限:7月15日まで)
    ③口座振替(振替納税)の方は残高確認を
    確定申告で振替納税を利用している方は、予定納税も同じ口座から引き落とされます。7月31日時点の残高不足にご注意ください。

3.お気軽にご相談ください
予定納税は「税金の追加」ではなく「前払い」です。もし「業績が下がって納付が難しい」「減額申請の対象になるか知りたい」などの疑問がありましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。